|
■■岩盤浴と岩盤ドーム浴でよくいただくご質問 |
■Q12.近くに銭湯(一般公衆浴場)があります。 岩盤ドーム浴を開業できるでしょうか? |
|
■A12.
この件は、兵庫県●●市からのご相談でしたので、行政に確認しました。
結論は、岩盤ドーム浴に限らず、岩盤浴も一般公衆浴場ではなく、「その他の浴場」に分類されるので一般公衆浴場の隣で営業しても規制対象外だそうです。
距離規制は、一般公衆浴場どうしの場合に適用されます。
ご安心を。
ご注意
2006年現在、岩盤浴施設、岩盤ドーム浴施設も、公衆浴場法の対象ですから、大きくは違いませんが、管轄保健所ごとに条文が少しづつ違います。
2007年度までに条文の整備を予定している保健所もありますので、開業予定地の保健所へ確認されることをお勧めします。 |
|
|
■製品紹介
|
■ホームページ内リンク
|
お電話でお問い合わせ(お客様専用 10:00〜18:00 月〜金曜日)
フォームでのお問い合わせ(お客様専用 24時間受付)
|
|