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■■岩盤浴と岩盤ドーム浴でよくいただくご質問 |
■Q13.岩盤浴を個室で開業したい、風俗営業法の届出は必要ですか? |
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■A13.
弊社でも、時たま「岩盤浴を個室でしたい?」ということをお聞きいたします。
女性経営者の方からのご相談が多いのですが、要は周りのお客様に気をつかわずに岩盤浴・岩盤ドーム浴を楽しみたい。 ということでプライベート空間を希望されるそうです。
お店としても、個室化により他店との差別化となりますので、好都合のようです。
最近は、2・3床ごとに浴室を仕切った家族風呂を連想する岩盤浴施設もあります。
基本的に岩盤浴も岩盤ドーム浴も「風俗営業法」の対象ではありませんので、全く問題のない話です。
普通の岩盤浴では、風俗営業法で言う「異性の客に接触する役務を提供」もありませんし、「異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務」もありません。
岩盤ドーム浴の場合、レイアウトから申しますと、個室にするとベッドごとにシャワーユニットを設置すると、かなりのスペースが要ります。
店舗面積に制約がある場合は、岩盤ドーム浴ベッドだけを個室化して、シャワーユニットは共有にすることをお奨めいたします。
【余談】
ある警察署の見方は「最初は「岩盤浴・女性専用」で営業して、あとで、不法に営業転換するケースがあるかも。」と。
普通に岩盤浴のお店を営業している限り、問題はありません。 一応、店舗予定地の所轄の警察に事前相談することをお奨めします。
また、個室化をすると、個室という安心感か、お客様が中で大声でおしゃべりする傾向がありますので、他のお客様に迷惑にならない工夫が必要です。
2006年9月22日の週刊ポストに「岩盤浴「個室」利用で”性病感染”の危機!!」と題して岩盤浴を槍玉に挙げられていましたが、まじめに岩盤浴のお店をされている方は大迷惑をされています。
岩盤浴⇒個室⇒性病の因果関係が不明。 もし、事実ならば、その岩盤浴のお店は自然淘汰されます。
【参考】
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 |
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